アルバイトに適用される手当の種類について

query_builder 2024/06/08
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アルバイトの手当には、どのような種類があるかをご存じですか。
「手当は正社員やパートが対象」と、認識されている方も少なくないのが現状です。
本記事では、アルバイトに適用される手当についてご紹介します。
▼アルバイトに適用される手当の種類
■時間外手当
労働基準法で定められた時間を超える労働に対して、支払われる手当を指します。
基本的に8時間を超える法定時間外労働に対しては、通常賃金×1.25倍の割増賃金を支払うことが会社側の義務です。
さらに法定時間外労働が60時間を越えた場合には、通常賃金×1.5倍の割増賃金も発生します。
■深夜・早朝手当
22時から翌朝5時までの時間帯に勤務した場合は、通常賃金×1.25倍の割増賃金が支払われます。
また時間外労働が22時以降に発生した場合には、深夜手当に加えて時間外手当の加算も必要です。
■休日出勤手当
法定休日に出勤した場合、通常賃金×1.35倍の割増賃金が支払われます。
法定休日とは土・日・祝日のことではなく、4週間あたり最低4日の休日を指します。
■有給手当
有給手当は正社員同様に、アルバイトでも支給対象です。
原則として、以下の条件を満たしている労働者に付与されます。
・全労働日の80%以上出勤している
・6ヶ月以上継続して雇われている
また、年次有給休暇が10日間以上付与される労働者は、毎年5日間は確実に有給休暇を取得することが義務付けられています。
この他にも会社任意の手当として、通勤手当や皆勤手当・資格手当・賞与などがあります。
▼まとめ
アルバイトであっても、時間外や休日の勤務に対しては手当が支払われます。
また有給手当は取得が義務化されていますので、アルバイトであっても必ず取得するようにしましょう。
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